【税理士が解説】相続税の非課税財産とは?知らないと損する代表例5選

「相続税って、もらった財産すべてにかかるの?」
実は、相続税法では一定の財産については“非課税”とされています。
うまく活用すれば、税負担を大きく減らせるケースもあります。
今回は、相続税の非課税財産の代表例と、実務で注意すべきポイントをわかりやすく整理しました。

1. 非課税財産とは?

相続税の「非課税財産」とは、法律で「課税しない」と定められた財産のことです。
被相続人(亡くなった方)が残した財産のうちでも、社会的・道徳的な理由二重課税防止の観点から、課税対象外になるものがあります。

2. 非課税財産の代表例5選

① 生命保険金(500万円×法定相続人)

被相続人が掛けていた生命保険金のうち、法定相続人1人あたり500万円までが非課税です。
例えば、法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税になります。

② 退職手当金(500万円×法定相続人)

被相続人の死亡によって支給される退職金も、生命保険金と同様に非課税枠があります。

③ 墓地・仏壇・仏具などの祭祀財産

仏壇や墓地、位牌などの祭祀(さいし)に関する財産は非課税です。
ただし、投資目的の墓地・仏具は課税対象になるため注意が必要です。

④ 公共・公益目的の寄附財産

学校法人や自治体などに対して、公益目的で寄附した財産は非課税になります。
ただし、寄附先の要件を満たしていない場合は課税対象となるため、事前確認が重要です。

⑤ 障害者扶養信託など特定の信託財産

障害者の生活を支援するために信託した財産(特定障害者扶養信託契約)は、一定額まで非課税です。
将来の生活を見据えた制度として、相続対策にも活用できます。

3. 非課税でも注意が必要なケース

  • 契約者・被保険者・受取人の関係で課税対象が変わる(生命保険)
  • 仏具・宝飾品・骨董品など、高価なものは「祭祀財産」と認められない場合あり

相続税の申告では、「非課税財産」と「課税財産」の区分を誤ると、追徴課税のリスクがあります。
判断に迷う場合は、税務署や税理士に事前相談するのが安全です。

4. 非課税を受けるための手続き

非課税財産を適用するには、相続税申告書に明細を記載する必要があります。
添付が必要な書類や提出可能な書類などがありますが、生命保険なら保険証券の写しや支払保険料計算書の写し、退職金なら取締役会議事録の写しなどが該当します。

【ポイント】
・「申告しなくても非課税になる」と誤解されがちですが、原則は申告で明示することが必要です。
・特例や措置法による非課税は、添付書類が不備だと適用されません。

5. まとめとご相談窓口

相続税には「非課税」となる財産がいくつもありますが、
条件を正しく理解して申告しなければ、後から否認される可能性もあります。

IMAS総合会計事務所では、節税だけでなく“リスクを避ける申告”を重視しています。
財産の評価・非課税判定・税務署対応までトータルでサポートいたします。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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