事業承継税制の特例措置|提出期限は2027年9月30日|IMAS総合会計事務所
法人版事業承継税制(特例措置)

自社株の税負担を、100%猶予する。
ただし、動ける期限は決まっています。

後継者へ自社株を引き継ぐとき、多額の贈与税・相続税がのしかかります。 特例措置を使えば、その全額を猶予し、一定の要件を満たし続けることで免除まで受けられます。 千葉・市川の認定経営革新等支援機関が、計画作成から申告まで一貫してご支援します。

特例承継計画の提出期限 2027.9.30令和9年9月30日 1年6か月 延長
承継(贈与・相続)の実行期限 2027.12.31令和9年12月31日 据え置き・延長なし

※令和8年度税制改正時点。個人版事業承継税制は計画提出が令和10年9月30日、実行が令和10年12月31日まで。

「計画の期限が延びた=まだ余裕がある」は誤解です

令和8年度税制改正で延長されたのは計画の提出期限だけです。 実際に自社株を後継者へ渡す(贈与・相続する)期限は令和9年(2027年)12月31日のまま、動いていません。 しかも、その前に自社株の評価や後継者の役員就任要件などを整える必要があり、逆算すると準備に使える時間は多くありません。 「あと2年ある」ではなく、「実行まで逆算すると、もう動く時期」とお考えください。

What

特例措置とは、自社株の税を丸ごと猶予する制度です。

事業承継税制には、期限のある「特例措置」と、恒久的な「一般措置」があります。 多くの中小企業オーナーが検討するのは、猶予割合100%の特例措置です。 非上場株式は現金化できないのに評価額だけが高くなりがちで、そのまま相続すると「株はあるのに納税資金がない」状況に陥ります。 特例措置は、この税負担を後継者が背負わずに済むよう設計された制度です。

比較項目一般措置特例措置
対象となる株式発行済議決権株式の2/3まで全株式
猶予割合(相続税)80%100%
猶予割合(贈与税)100%100%
雇用確保要件5年平均8割維持(未達で猶予取消)実質撤廃(未達でも理由報告で継続)
後継者の人数1人最大3人
期限恒久(期限なし)計画 2027.9.30/実行 2027.12.31

※上記は制度の概要です。適用可否は会社・株主・後継者それぞれの要件充足によります。

For whom

こんなオーナーに、特に効きます

株価が高い

利益や純資産の蓄積で自社株の評価が上がり、相続税の試算に不安がある。

後継者が決まっている

子・親族・役員など、株式を引き継ぐ後継者の目処が立っている。

納税資金が心配

株は売れないのに税金だけかかる——その現金負担を避けたい。

Flow

適用までの流れ

特例承継計画の作成

会社の状況と承継の見通しを整理し、計画書を作成します。認定経営革新等支援機関の関与が必須

都道府県へ計画を提出

作成した計画を都道府県知事へ提出します(提出期限:令和9年9月30日)。

自社株の評価

贈与・相続の前に、自社株を評価し、想定される税負担と資金の見通しを整理します。

贈与・相続の実行

後継者へ自社株を承継します(実行期限:令和9年12月31日)。後継者が贈与の直前に役員であること等の要件を満たす必要があります。

認定申請・申告

都道府県知事の認定を受け、期限内に税務署へ申告し、担保を提供して納税猶予を受けます。

承継後の要件管理

5年間は代表継続・株式保有などの要件があります。年次・定期の報告と届出を継続的に管理します。

Why IMAS

特例承継計画は、認定経営革新等支援機関の関与が法律上の要件です。

特例措置を使うには、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて特例承継計画を作成することが必須です。 IMAS総合会計事務所は、その認定機関です。 計画づくりだけを外部に頼むと、その後の株価評価・申告・要件管理が分断されがちですが、当事務所は入口から出口まで一気通貫で対応します。

認定経営革新等支援機関関東財務局長・関東経済産業局長 認定
承継・相続・M&Aが専門計画づくりから申告・要件管理まで一貫対応
千葉・市川/全国オンライン本八幡・市川エリアを中心に対応
Caution

使う前に、知っておくべき注意点

特例措置は強力ですが、万能ではありません。適用が最適とは限らないケースもあり、当事務所では以下を必ず確認したうえでご提案します。

将来M&Aの可能性がある

承継後に会社を売却する構想があると、猶予が打ち切られ、かえって不利になることがあります。出口戦略と併せた判断が必要です。

承継後の要件継続が前提

5年間の代表継続・株式保有などを満たせないと、猶予税額と利子税の納付が発生します。「猶予=免除」ではありません。

資産保有型会社などは対象外

不動産等の資産割合が高い会社は対象外となる場合があり、承継後の資産の異動にも制限がかかることがあります。

他の承継手法との比較が必要

持株会社スキーム、生前贈与、種類株式など、他の選択肢のほうが適することもあります。制度ありきで進めないことが重要です。

FAQ

よくあるご質問

提出期限はいつですか?

特例承継計画は令和9年(2027年)9月30日まで。ただし贈与・相続の実行期限は令和9年12月31日で、こちらは延長されていません。

計画の期限が延びたなら余裕がある?

延びたのは計画提出だけ。実行期限は据え置きで、自社株の評価や準備に時間がかかるため余裕はありません。

特例措置と一般措置の違いは?

特例は全株式100%猶予・雇用要件実質撤廃・後継者最大3人。一般は2/3まで・相続80%・恒久制度です。

計画は自分で作れますか?

認定経営革新等支援機関の指導・助言が必須です。当事務所は認定機関として計画作成から対応します。

承継後に守る要件は?

5年間の代表継続・株式保有が必要。雇用8割維持は実質撤廃で、未達でも理由報告で継続できます。

相談だけでも可能ですか?

可能です。適用すべきか否かの判断を含め、初回は無料でお話を伺います。

Contact

動ける期限は、思ったより近い。

「うちは特例措置を使うべきか」——その判断から、一緒に整理します。初回のご相談は無料です。

事業承継税制のご相談|IMAS総合会計事務所
代表税理士:石津 友幹(認定経営革新等支援機関)/〒272-0034 千葉県市川市市川1丁目23-10 アルファツインビル702/TEL:047-711-0207/ 公式サイト

本ページは事業承継税制(特例措置)の一般的な概要をご説明するものであり、個別の税務判断を示すものではありません。適用の可否や有利・不利は、会社・株主・後継者それぞれの状況により異なります。期限・要件は令和8年度税制改正時点の内容に基づいており、今後の改正で変更される可能性があります。実際の適用にあたっては、必ず個別にご相談ください。

実行期限は2027年12月31日/認定経営革新等支援機関が対応