交際費と会議費の境界線──税務調査で指摘されやすいポイント
税務調査で最もよく見られる経費のひとつが「交際費と会議費」。
区分が曖昧だと否認リスクが高まり、思わぬ追徴課税につながります。
今回は、税務署が注目するポイントと、実務で使える線引きルールを整理しました。
1. 交際費と会議費の基本的な違い
- 交際費:得意先・仕入先など社外との接待や贈答、飲食の費用
- 会議費:社内会議や打合せの飲食代、軽食・お茶・弁当など
同じ飲食でも目的・参加者・内容で処理区分が変わります。
税務署は「社外がいるかどうか」「実質的に接待目的かどうか」を重視します。
ポイントは通常要する程度のものかどうかです。
2. 税務調査でよく指摘されるケース
- 社内打合せなのに高級レストランを利用 →交際費もしくは給与課税の判断
- 領収書の摘要が「会食」だけで詳細なし → 用途不明で交際費。参加した得意先や人数、関係をメモすることが重要です
- 社内飲食だが議題・出席者の記録がない → 会議費として認められにくい
- 贈答品を会議費で処理 → 交際費と判断
3. 線引きを明確にする社内ルール
曖昧さを排除するには社内規程+精算フォームの工夫が有効です。
(例)経費規程の追記
社内会議における飲食は一人当たり○○円以下とし、議題・出席者・目的を記録すること。
社外関係者が含まれる場合は交際費とする。
(例)精算フォームの必須項目
- 参加者(社内/社外の区分)
- 会議の議題・目的
- 金額基準を超える場合の承認者記録
4. 仕訳・精算チェックリスト
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5. よくある質問(FAQ)
Q1. 社内飲食はすべて会議費でいい?
金額が大きい場合や実態が「懇親目的」の場合は交際費と判断されます。規程で明確にしましょう。
Q2. 得意先との打合せで軽食を出した場合は?
社外が含まれるため交際費扱いが原則です。
Q3. 贈答品を会議費で処理しても大丈夫?
贈答は交際費に該当します。会議費にはできません。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

