交際費と会議費の境界線──税務調査で指摘されやすいポイント

税務調査で最もよく見られる経費のひとつが「交際費と会議費」。
区分が曖昧だと否認リスクが高まり、思わぬ追徴課税につながります。
今回は、税務署が注目するポイントと、実務で使える線引きルールを整理しました。

1. 交際費と会議費の基本的な違い

  • 交際費:得意先・仕入先など社外との接待や贈答、飲食の費用
  • 会議費:社内会議や打合せの飲食代、軽食・お茶・弁当など

同じ飲食でも目的・参加者・内容で処理区分が変わります。
税務署は「社外がいるかどうか」「実質的に接待目的かどうか」を重視します。
   ポイントは通常要する程度のものかどうかです。

2. 税務調査でよく指摘されるケース

  • 社内打合せなのに高級レストランを利用 →交際費もしくは給与課税の判断
  • 領収書の摘要が「会食」だけで詳細なし → 用途不明で交際費。参加した得意先や人数、関係をメモすることが重要です
  • 社内飲食だが議題・出席者の記録がない → 会議費として認められにくい
  • 贈答品を会議費で処理 → 交際費と判断

3. 線引きを明確にする社内ルール

曖昧さを排除するには社内規程+精算フォームの工夫が有効です。

(例)経費規程の追記

社内会議における飲食は一人当たり○○円以下とし、議題・出席者・目的を記録すること。
社外関係者が含まれる場合は交際費とする。

(例)精算フォームの必須項目

  • 参加者(社内/社外の区分)
  • 会議の議題・目的
  • 金額基準を超える場合の承認者記録

4. 仕訳・精算チェックリスト

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5. よくある質問(FAQ)

Q1. 社内飲食はすべて会議費でいい?

金額が大きい場合や実態が「懇親目的」の場合は交際費と判断されます。規程で明確にしましょう。

Q2. 得意先との打合せで軽食を出した場合は?

社外が含まれるため交際費扱いが原則です。

Q3. 贈答品を会議費で処理しても大丈夫?

贈答は交際費に該当します。会議費にはできません。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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