【令和7年分】年末調整の改正ポイント総まとめ|扶養・基礎控除・特定親族特別控除まで徹底解説

令和7年(2025年)分の年末調整は、例年よりも大きな改正が行われています。
特に「扶養・配偶者の所得要件」「基礎控除」「特定親族特別控除」が変わるため、従業員からの申告内容をそのまま流用すると誤りが生じるケースも。
この記事では、実務担当者・経営者が知っておくべき改正点と対応方法をわかりやすく整理しました。
1. 改正の全体像
今回の改正は、物価・賃金上昇を踏まえた「所得控除の見直し」として位置づけられています。主な変更点は以下の通りです。
- 扶養親族・配偶者・勤労学生の所得要件を引き上げ
- 基礎控除・給与所得控除の金額見直し
- 新制度「特定親族特別控除」の創設
- 年末調整書類の様式変更(令和8年分以降)
特に「年末調整時の扶養判定」が変わるため、従業員の再申告が必要になる場合があります。
2. 所得要件の引き上げ(令和7年12月適用)
最も実務に影響するのが、扶養・配偶者の「合計所得金額要件」が10万円引き上げられた点です。令和7年12月以後の年末調整から適用されます。
| 区分 | 改正前 | 改正後(令和7年12月〜) |
|---|---|---|
| 控除対象扶養親族・同一生計配偶者 | 所得48万円以下 (給与収入103万円以下) | 所得58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 48万円超〜133万円以下 | 58万円超〜133万円以下 |
| 勤労学生控除 | 所得75万円以下(収入130万円以下) | 所得85万円以下(収入150万円以下) |
これにより、これまで「扶養から外れていた」学生・パート勤務の家族が再び扶養に戻るケースがあります。
→ 該当者は「扶養控除等(異動)申告書」の再提出が必要になります。
「異動月日及び事由」欄に
「令和7年12月1日 改正による所得要件変更」などを明記してもらうとスムーズです。
3. 基礎控除と給与所得控除の改正
(1)基礎控除の金額が段階化
基礎控除は一律48万円から、所得水準に応じて最大95万円まで段階的に拡大されました。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
(2)給与所得控除の最低保障額が引き上げ
最低額が「55万円 → 65万円」に変更され、給与収入の少ない層の負担軽減が図られます。
4. 新制度「特定親族特別控除」
19歳以上23歳未満の生計同一親族について、所得が58万円超〜123万円以下の範囲にある場合、段階的に控除が受けられます。
- 控除額:最大63万円(所得水準に応じて縮小)
- 対象者:生計同一の19歳〜23歳未満の親族(学生など)
- 申告書:「特定親族特別控除申告書」で提出
この新制度により、「大学生の子どもがアルバイト収入で扶養から外れる」というケースが大幅に減る見込みです。
5. 年末調整書類の変更(令和8年分以降)
来年(令和8年)分以降の「扶養控除等申告書」は、以下のように再編されます。
- 「控除対象扶養親族」「同一生計配偶者」だけでなく、「源泉控除対象親族」の区分を追加
- 対象親族の所得範囲・年齢区分が明記される形に整理
実務上は、給与システムの更新とあわせて新フォーマットへの移行対応が必要です。


