【税理士が解説】相続時精算課税制度を使うべき人・使うべきでない人

「相続時精算課税って使った方が得?」「110万円の贈与とどっちがいいの?」
こうした質問を毎年多くいただきます。
相続時精算課税制度は、一定の条件のもとで2,500万円まで贈与税をゼロにできる仕組みですが、
一度選ぶと元には戻せないという強い特徴を持ちます。

本記事では、制度の仕組み・メリット・デメリットを整理し、
「使うべき人・使うべきでない人」を判断できるように解説します。

1. 相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に、
2,500万円まで贈与税がかからず、それを超える部分は一律20%の贈与税を支払う仕組みです。 (令和6年以降は改正により基礎控除110万円が追加)
そして将来、贈与者が亡くなった際に、贈与財産を相続財産に合算して相続税を再計算します。

💡 ポイント:
「贈与の段階では軽く」、「最終的に相続で精算」する制度。
相続税の前払いではなく、“後から合算”されるのが特徴です。

2. 非課税枠と税率の仕組み

  • 非課税枠:2,500万円(累計)
  • 超過部分:一律20%の贈与税
  • 対象:60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫
  • 対象財産:現金・不動産・株式など(制限なし)

ただし、一度選択すると暦年課税(毎年110万円非課税)には戻せません

3. 暦年課税との違い

項目暦年課税(110万円非課税)相続時精算課税制度
非課税枠年間110万円通算2,500万円
税率累進税率(10〜55%)一律20%
相続時の扱い3年〜7年以内の贈与分を加算全期間分を加算

4. 相続時精算課税のメリット

  • 早期に多額の資産を移転できる(不動産・株式など)
  • 評価額が低いタイミングで贈与できる(値上がり前の資産に有利)
  • 2,500万円まで贈与税ゼロで移転可能
  • 生前贈与による相続トラブルの予防にもつながる

5. 相続時精算課税のデメリット

  • 一度選ぶと暦年課税に戻れない
  • 申告・管理が煩雑:贈与財産の値下がりリスク

⚠️ 注意:
「相続時精算課税=節税制度」ではなく、資産移転を前倒しできる制度です。

6. 使うべき人/使うべきでない人

タイプ判断理由・ポイント
不動産や株式など将来値上がりが見込まれる資産を持つ方◎ 向いている低評価時に贈与すれば、相続時の課税圧縮が可能。
資産総額が基礎控除以下の家庭◎ 向いている相続税がそもそも発生しないため、単純な節税移転として有効。
110万円非課税で十分な方✕ 向いていない毎年の非課税で問題ないなら、選択する必要なし。
相続税課税対象規模の方で評価上昇が見込まれる資産を保有△ 注意が必要将来の再評価で税負担が増すリスクあり。

7. 活用事例

ケースA:父が60歳、子が30歳。不動産(評価2,000万円)を子に贈与。※他に財産なしとして仮定

  • 贈与時:2,500万円以内 → 贈与税ゼロ
  • 10年後に父が死亡 → 評価額3,000万円
  • 原則として贈与時の価額で固定されるため、相続税課税はなし

このように、「値上がる資産を早めに贈与」すれば有利になりますが、
値下がる可能性のある資産では逆効果になることもあります。

8. まとめとご相談窓口

相続時精算課税制度は、上手に使えば効果的な資産移転ができる一方、
一度選択すると戻せず、将来の税負担を増やすリスクもあります。

制度の判断には、家族構成・資産内容・評価の将来見通しが欠かせません。
IMAS総合会計事務所では、贈与・相続・事業承継を一体的に設計し、最適な移転プランをご提案しています。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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