【税理士が解説】相続時精算課税制度を使うべき人・使うべきでない人
「相続時精算課税って使った方が得?」「110万円の贈与とどっちがいいの?」
こうした質問を毎年多くいただきます。
相続時精算課税制度は、一定の条件のもとで2,500万円まで贈与税をゼロにできる仕組みですが、
一度選ぶと元には戻せないという強い特徴を持ちます。
本記事では、制度の仕組み・メリット・デメリットを整理し、
「使うべき人・使うべきでない人」を判断できるように解説します。
1. 相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に、
2,500万円まで贈与税がかからず、それを超える部分は一律20%の贈与税を支払う仕組みです。 (令和6年以降は改正により基礎控除110万円が追加)
そして将来、贈与者が亡くなった際に、贈与財産を相続財産に合算して相続税を再計算します。
💡 ポイント:
「贈与の段階では軽く」、「最終的に相続で精算」する制度。
相続税の前払いではなく、“後から合算”されるのが特徴です。
2. 非課税枠と税率の仕組み
- 非課税枠:2,500万円(累計)
- 超過部分:一律20%の贈与税
- 対象:60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫
- 対象財産:現金・不動産・株式など(制限なし)
ただし、一度選択すると暦年課税(毎年110万円非課税)には戻せません。
3. 暦年課税との違い
| 項目 | 暦年課税(110万円非課税) | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間110万円 | 通算2,500万円 |
| 税率 | 累進税率(10〜55%) | 一律20% |
| 相続時の扱い | 3年〜7年以内の贈与分を加算 | 全期間分を加算 |
4. 相続時精算課税のメリット
- 早期に多額の資産を移転できる(不動産・株式など)
- 評価額が低いタイミングで贈与できる(値上がり前の資産に有利)
- 2,500万円まで贈与税ゼロで移転可能
- 生前贈与による相続トラブルの予防にもつながる
5. 相続時精算課税のデメリット
- 一度選ぶと暦年課税に戻れない
- 申告・管理が煩雑:贈与財産の値下がりリスク
⚠️ 注意:
「相続時精算課税=節税制度」ではなく、資産移転を前倒しできる制度です。
6. 使うべき人/使うべきでない人
| タイプ | 判断 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| 不動産や株式など将来値上がりが見込まれる資産を持つ方 | ◎ 向いている | 低評価時に贈与すれば、相続時の課税圧縮が可能。 |
| 資産総額が基礎控除以下の家庭 | ◎ 向いている | 相続税がそもそも発生しないため、単純な節税移転として有効。 |
| 110万円非課税で十分な方 | ✕ 向いていない | 毎年の非課税で問題ないなら、選択する必要なし。 |
| 相続税課税対象規模の方で評価上昇が見込まれる資産を保有 | △ 注意が必要 | 将来の再評価で税負担が増すリスクあり。 |
7. 活用事例
ケースA:父が60歳、子が30歳。不動産(評価2,000万円)を子に贈与。※他に財産なしとして仮定
- 贈与時:2,500万円以内 → 贈与税ゼロ
- 10年後に父が死亡 → 評価額3,000万円
- 原則として贈与時の価額で固定されるため、相続税課税はなし
このように、「値上がる資産を早めに贈与」すれば有利になりますが、
値下がる可能性のある資産では逆効果になることもあります。
8. まとめとご相談窓口
相続時精算課税制度は、上手に使えば効果的な資産移転ができる一方、
一度選択すると戻せず、将来の税負担を増やすリスクもあります。
制度の判断には、家族構成・資産内容・評価の将来見通しが欠かせません。
IMAS総合会計事務所では、贈与・相続・事業承継を一体的に設計し、最適な移転プランをご提案しています。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

