信託制度と税制の基礎をわかりやすく解説
信託とは何か? しくみと税制の基礎をやさしく解説
「信託」と聞くと難しく感じる方も多いですが、実は財産を守りながら承継するための仕組みです。
本記事では、家族信託を含めた信託制度の基本構造と、税務上の考え方を整理して解説します。
1. 信託をめぐる最近の動き
平成19年の見直しで、信託税制は受益者等課税信託・集団投資信託・法人課税信託の3つに整理されました。
特に、財産承継や家族の財産管理を目的とする場合には「受益者等課税信託」がよく利用されます。
近年では、家族信託(民事信託)が注目を集めています。
認知症対策、財産管理、事業承継、相続設計など、さまざまな目的で利用されており、
「信頼できる人に財産を託す」仕組みとして、今後も活用が広がると考えられます。
2. 信託の基本構造と登場人物
信託とは、委託者が受託者に財産の管理・処分を託し、受益者がその利益(受益権)を受ける仕組みです。
一言でいえば、信頼できる人に財産を預け、目的に沿って運用・管理してもらう制度です。
- 委託者:財産を信託する人。例:高齢者や事業オーナー
- 受託者:信託財産を管理・運用する人。信頼できる家族や専門機関など
- 受益者:信託財産から利益を受ける人。委託者本人やその家族など
信託の大きな特徴は、「財産管理」と「承継」を同時にコントロールできる点にあります。
家族が受託者になる「家族信託」と、銀行などが行う「商事信託」に大別されます。
3. 信託の作り方(3つの方法)
| 方法 | 概要 | 主な利用例 |
|---|---|---|
| 信託契約 | 委託者と受託者が契約を結んで信託を設定。最も一般的な方法。 | 親が子に財産管理を任せる/事業承継 |
| 遺言信託 | 遺言で、死亡後に信託を設定する方法。 | 「配偶者→子→孫」と順次承継させたい場合 |
| 自己信託(信託宣言) | 委託者自身が受託者となり、財産を管理する信託。 | 財産を分別管理したい/信託口座で管理したい |
4. 信託財産と管理のルール
- 対象となる財産:現金・不動産・株式・債権・知的財産など(※一身専属権は除く)
- 分別管理:受託者は自分の財産と信託財産を明確に区分して管理する義務があります。
- 登記・登録:不動産なら所有権移転+信託登記、株式なら株主名簿で信託財産である旨を登録。
- 信託財産責任負担債務:信託の目的達成のために発生する債務(運用費用・借入金など)。
5. 所有権と受益権の違い
信託では、財産の「所有権」が受託者に移り、受益者は「受益権」を持ちます。
受益権は次の2種類に分けて設定することができます。
- 収益受益権:信託財産から生じる利益を受け取る権利(例:家賃収入など)
- 元本受益権:信託終了時に残余財産を受け取る権利(例:不動産そのもの)
これにより、「収益は配偶者に」「元本は子に」といった柔軟な設計が可能です。
税務上は、それぞれの受益者の権利に応じて課税関係が整理されます。
6. 主な信託のタイプ
(1)受益者連続型信託
受益者が亡くなると、次の受益者に受益権が引き継がれる仕組み。
「夫→妻→子」など複数世代での承継設計が可能です。
(2)受益証券発行信託
受益権を有価証券として発行する信託。商事信託や投資スキームで活用されます。
(3)目的信託(受益者の定めのない信託)
特定の受益者を置かず、公益や一定の目的のために財産を運用するタイプ。
令和8年には新しい公益信託制度の施行が予定されています。
7. よくある質問
Q1. 受託者が受益権をすべて持つことはできますか?
一時的には可能ですが、受託者=受益者の状態が1年間続くと信託は終了します。
少なくとも1人は「受託者≠受益者」となるよう設計する必要があります。
Q2. 委託者・受託者・受益者が亡くなったらどうなりますか?
- 委託者:信託契約で「地位は相続させない」など定めるのが一般的。
- 受託者:任務終了。次の受託者をあらかじめ定めておく。
- 受益者:次順位受益者を指定しておけばその人へ、なければ相続人が承継。
Q3. 成年後見制度との違いは?
成年後見制度は、判断能力が低下した人の法律行為を支援する制度。
信託は、財産管理と承継設計に特化した制度です。
両者を組み合わせることで、より柔軟な財産保全が可能になります。
8. 家族信託を始める前のチェックリスト
まとめ:信託は「財産を託して未来を守る」制度
信託は、単なる節税対策ではなく、将来を見据えた財産管理と承継の仕組みです。
仕組みを理解しておくことで、家族や事業の未来をより確かなものにできます。
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