【図でわかる】相続人の範囲と順位をわかりやすく解説

「相続が発生したとき、誰が相続人になるのか?」
実は、これは家族構成によって大きく変わる重要なポイントです。
本記事では、民法の規定に基づいて、相続人の範囲と順位を図解でわかりやすく整理しました。

1. 相続人とは?

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を承継する権利を持つ人のことです。
民法では、法定相続人が誰になるかを明確に定めています。

【定義】
被相続人の死亡により、その財産上の権利義務を承継する権利を持つ者(民法882条以下)

相続人の確定は、相続税の基礎控除額や法定相続分の計算にも直結します。

2. 相続順位の基本ルール

相続人には「順位」があり、先順位者がいる場合は次順位者には相続権がありません。

順位相続人の範囲概要
第1順位子(および代襲相続人)配偶者とともに相続人になる
第2順位直系尊属(父母・祖父母)子がいない場合に限り相続人となる
第3順位兄弟姉妹子も直系尊属もいない場合に限り相続人となる

なお、配偶者は常に相続人となり、上記の「順位の人」と一緒に相続します。

3. 図で見る「相続人の範囲」

▼ 相続人の範囲(イメージ図)

被相続人(亡くなった方)
├─ 配偶者(常に相続人)

├─ 第1順位:子(死亡している場合は孫が代襲)

├─ 第2順位:父母・祖父母(子がいない場合のみ)

└─ 第3順位:兄弟姉妹(上記すべてがいない場合のみ)

このように、優先順位が高い人がいる場合、次の順位の人には相続権が発生しません。

4. 養子・胎児・内縁関係の扱い

  • 養子:法律上の子として扱われる(実子と同順位)。
  • 特別養子:実親との関係が終了し、養親のみの相続関係に。
  • 胎児:生まれたものとみなされ、相続権あり(民法886条)。
  • 内縁の配偶者:婚姻届を出していないため、法定相続人にはならない。

実務では、「養子の数」や「内縁関係の有無」が相続税の非課税枠・基礎控除に影響するため、注意が必要です。

5. 相続欠格・廃除・放棄の基礎知識

  • 相続欠格:被相続人を殺害したなど、法律上当然に相続権を失う(民法891条)。
  • 相続廃除:著しい非行などにより、家庭裁判所の審判で排除される。
  • 相続放棄:本人の意思で相続権を放棄(家庭裁判所への申述が必要)。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。
その結果、次順位の相続人が繰り上がる場合があります。

6. まとめとご相談窓口

相続人の範囲と順位を正しく理解することは、相続トラブルを防ぐ第一歩です。
特に、再婚・養子・内縁関係などが絡む場合は、法定相続関係が複雑になります。

IMAS総合会計事務所では、法律と税務の両面から相続の整理・遺産分割の支援を行っています。
家族構成に合わせた相続シミュレーションや節税対策も可能です。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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