【税理士が解説】相続税と贈与税の違いをわかりやすく解説

「相続税と贈与税って、どちらも“財産にかかる税金”と聞くけど、どう違うの?」
実はこの2つの税金は課税のタイミング・対象・計算方法が大きく異なります。
本記事では、経営者やご家族に向けて、実務で押さえておきたい違いと注意点をわかりやすく整理しました。

1. 相続税と贈与税の基本的な違い

項目相続税贈与税
発生のきっかけ人の死亡による財産の承継生前に財産を贈与した場合
課税される人財産を受け取る人(相続人など)財産をもらった人(受贈者)
課税対象被相続人のすべての財産贈与によって取得した財産
申告・納税時期相続開始(死亡)から10か月以内翌年3月15日まで
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人年間110万円(暦年課税の場合)

相続税は「亡くなった方の遺産全体」に課税されるのに対し、
贈与税は「生きている間に贈った財産」に課税されるのがポイントです。

2. 課税されるタイミングの違い

相続税は「死亡により財産を取得した時点」で発生します。
一方、贈与税は「その年の1月1日から12月31日までに受け取った贈与額」で計算されます。

つまり、生前贈与をうまく活用することで、将来の相続税負担を減らすことが可能になります。

【例】毎年110万円ずつ贈与すれば、10年で1,100万円を非課税で移転可能。
ただし「形式だけの贈与」は否認されるため、一定の要件を満たすことが重要です。

3. 贈与の方が有利になるケース

  • 相続人が多く、基礎控除額を超えそうな場合
  • 将来的に不動産や株式の評価が上がる見込みがある場合
  • 子や孫への資金援助を通じて節税と世代間移転を両立したい場合

特に「評価額が上がる前の資産」を早めに贈与しておくと効果的です。
たとえば、上場株式・不動産・自社株などが該当します。

4. 相続と贈与を組み合わせる考え方

相続税対策で大切なのは、「相続発生後に慌てないよう、生前から計画的に贈与を組み合わせる」ことです。

代表的な方法として、次の3つがあります:

  1. 毎年の暦年贈与(110万円以内)を継続的に行う
  2. 住宅取得資金・教育資金の非課税贈与制度を活用
  3. 相続時精算課税制度を併用し、大きな資産移転を計画的に行う

どの方法を選ぶかは、ご家族の年齢・資産内容・相続予定時期などで最適解が異なります。

5. まとめとご相談窓口

相続税と贈与税は、どちらも“財産の移転”にかかる税金ですが、
タイミングと仕組みを理解することで、将来の税負担を大きく抑えることができます。

IMAS総合会計事務所では、税務と財務の両面から最適な資産承継プランをサポートしています。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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