役員報酬の決め方で変わる法人税:社長が知っておくべき基本
役員報酬は「いくら払うか」だけでなく、どう決めて・どう支払うかで法人税の扱いが大きく変わります。
本記事では、中小企業で失敗しやすいポイントを押さえつつ、税務上の取扱いの基本を整理します。
この記事でわかること
- 定期同額・事前確定届出給与・業績連動(利益連動)の基本
- 支給額を決める実務プロセス(議事録・支給開始時期・改定ルール)
- よくある否認リスクと回避のコツ
1. 役員報酬の税務区分(3類型)
- 定期同額給与:原則毎月同額で支給(期首から3か月以内の改定は可)。
→ 条件を満たせば損金算入可。 - 事前確定届出給与:あらかじめ支給時期・金額を定めて税務署へ届出。
→ 届出どおりの支給が前提で損金算入可。 - 業績連動(利益連動)給与:一定の上場企業等で要件あり。
→ 中小企業では原則対象外。
中小企業では実務上、定期同額か事前確定届出の2択で設計するのが基本です。
2. 決め方の実務プロセス
- 期首前〜期首:次期の利益計画・資金繰りを作成。
- 支給額の仮決定:キャッシュフローと税負担のバランスを試算。
- 取締役会(または株主総会)決議:議事録を作成し、支給額・開始月・改定条件を明記。
- (必要に応じて)事前確定届出:期限・記載誤りに注意。
- 支給開始:毎月同額で支給、期中の変更は原則不可。
期中変更が必要な場合(役員の職務変更・やむを得ない事情 等)は、要件に合致するか慎重に判断しましょう。
3. 否認リスク
- 期中での増減:定期同額の要件を外すと損金不算入に。
- 遡及支給:過去月の不足分をまとめて支給 → 原則NG。
- 届出ミス:事前確定届出給与は金額・時期が1つでもズレると否認。
- 実態と書面の不一致:議事録と支給記録が整合しない。
- 過大報酬:同業他社・規模感と乖離(同族会社では特に留意)。
4. 報酬設計の考え方(キャッシュ&税効果)
法人税の損金算入を確保しつつ、会社のキャッシュと役員の手取りを最適化するのがポイントです。
- 会社の視点:損金算入・資金繰り・利益計画との整合。
- 個人の視点:所得税・住民税・社会保険料の負担バランス。
- 運用の視点:期首改定・議事録・給与台帳・銀行振込の整合。
ミニTIP:「定期同額+賞与の一部を事前確定届出」で、運用の確実性とメリハリを両立させる設計が定番です。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 赤字見込みでも役員報酬は支給すべき?
資金繰りと将来計画を基準に決めます。ゼロにすると社会保険や金融機関評価の観点で不利な場合があります。
Q2. 期中でどうしても変更したい場合は?
職務変更など例外要件に該当するか要確認。議事録整備と変更理由の記録が不可欠です。
Q3. 役員賞与を損金にする方法は?
原則損金不算入ですが、事前確定届出給与として要件充足すれば損金算入が可能です。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。


