そもそも「税務調査」ってなに・・・?

税務調査とは、一般的に税務当局(税務署や地方自治体)が、納税者の申告が税法にのっとり、正しく処理されているかどうかを、税務職員が
実地に臨場して行うものをいいます。
大口・悪質な脱税事件(犯則事件)のためになされる調査、マルサによる強制調査とは違います。

税務調査の頻度は、5年に一度、と言われることもありますが、実際は国税庁のホームページでは、 「国税局においては、申告内容や各種資料情報を検討し、大口・悪質な不正計算が想定される調査必要度が高い法人を的確に選定の上、 厳正な調査を実施しています。」と書かれています。

国税庁のホームページでは、不正発見割合の高い10業種として、以下の業種ががあげられています。

順位業種不正発見割合(%)不正1件あたりの不正所得金額(千円)
1その他の飲食54.59,854
2自動車修理44.310,379
3自動車、自転車小売44.214,618
4職別土木建築工事40.49,105
5その他の建築材料卸売37.911,376
6電気・通信工事37.53,326
7漁業、水産養殖業374,848
8その他の設備工事35.93,536
9建売、土地売買34.510,346
10貨物自動車運送34.47,443

正しく処理をしていると思っていても、税務調査で何もないということは少ないです。
本来、「租税法律主義」といって、法律に書いていないことはできないのが税法の領域では大前提としてありますが、調査官には「裁量権」というものがあります。
調査官は否認(現在の処理を認めないこと)をして追徴税額を取ることを目的としているため、交渉をもちかけてくることもあります。
調査官はプロですので、しっかりとした準備・対策が必要です。

【書面添付制度の検討も一つです】

【書面添付制度の検討も一つです】
税理士が申告書に添付して提出する書面添付制度というものがあります。その事業の内容の詳細、税務上の判断を細かく記載して提出するものです。
まだまだ利用率は少ない(所得税1.5%、法人税10%、相続税24.3%)ですが、書面添付を行うことで、税務調査前に税理士に意見陳述の機会
を与えなければならなくなります。
その結果、意見聴取の段階で疑義が解消すれば調査自体がなくなることもあると国税庁のQ&Aでも記載されています。