類似業種比準方式が廃止へ|国税庁が示した自社株評価の新ルール「残余利益方式」とは
国税庁は令和8年8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第5回会合を開催し、非上場株式(取引相場のない株式)の評価方式について、見直しの方向性を示しました。
現在の財産評価基本通達による評価体系を大きく組み替える内容が含まれており、自社株の相続・贈与や事業承継を検討している中小企業オーナーの方に影響が及ぶ可能性があります。本記事では、公表された見直しの方向性のポイントを整理します。
見直しの全体像:会社規模別の区分を廃止へ
現行制度では、評価会社を「大会社・中会社・小会社」に区分し、規模に応じて類似業種比準方式と純資産価額方式を使い分ける(または併用する)仕組みが採られています。
今回示された方向性では、この会社規模別の区分を廃止し、規模にかかわらず共通の評価方式で評価することが検討されています。あわせて、評価の考え方についても、会社の清算を前提とした「時価」ではなく、事業の継続を前提とした「簿価」を基礎とすることが示されました。
類似業種比準方式は「存置が困難」との見方
現行の原則的評価方式の中心である類似業種比準方式については、理論的な根拠や実証的な裏付けに乏しいことなどを理由に、存置は困難との見方が示されました。
これに代わり、企業の収益力を企業価値に反映させるインカムアプローチを評価の主軸とする方向性が示され、具体的な手法として「残余利益方式」が挙げられています。
新たに示された「残余利益方式」とは
残余利益方式に基づく評価のイメージは、次の2つの要素から株価を算出するものです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ① 保有資産 | 直前期末の貸借対照表に基づく簿価純資産。事業用の土地は継続使用を前提とした帳簿価額、建物・設備は減価償却後の価額で評価し、時価への洗い替えは行わない。 |
| ② 収益獲得能力 | 通常期待される利益を上回る超過収益(残余利益)の数年分を株価に反映。過去数年間の平均利益をもとに計算する。 |
この方式によれば、株価の計算に必要な資料は「直前期末の貸借対照表」と「過去数年分の損益計算書等」に限られ、業種目の判定や1株当たり資本金の調整といった現行方式の複雑な作業が不要になるとされています。
評価額の水準については、期待収益率を上回る収益力を持つ会社は簿価純資産を上回る評価額に、赤字または低収益の会社は簿価純資産を下回る評価額になる、という整理が示されています。
純資産価額方式・配当還元方式の位置づけ
純資産価額方式
純資産価額方式は、原則的な評価方式ではなく、特定の評価会社に適用する方式として位置づける方向が示されました。対象となる会社の範囲や判定基準、法人税額等相当額の控除の取扱いなどは、今後の検討事項とされています。
配当還元方式
少数株主等に適用される配当還元方式は、特別の例外措置として適用範囲等を見直した上で存置することが提案されています。適用すべき株主の範囲・基準や、従業員持株会株式との関係などが今後整理される見込みです。
評価額圧縮スキームへの対応も明示
今回の見直し案では、これまで実務上問題視されてきた評価額の圧縮スキームへの対応の方向性も示されています。
| 対象となるスキーム | 見直しの方向性 |
|---|---|
| 会社規模の操作による圧縮 | 規模にかかわらず単一の評価方式とすることで対応 |
| 役員報酬・退職金等による一時的な利益操作 | 非経常的な損益を除外し、正常利益により評価 |
| グループ法人税制を利用した親会社から子会社への利益・資産移転 | 完全支配関係にあるグループ法人はグループ全体で評価 |
| 株主構成の操作による配当還元方式の適用、従業員持株会の固定価格株式の活用 | 配当還元方式を適用する株主の範囲の整理、固定価格株式の取扱いの見直し |
中小企業オーナーへの実務的な影響
今回の方向性が制度化された場合、自社株評価の前提が大きく変わる可能性があります。特に次のような点は、事業承継・相続対策との関係で確認が必要になると考えられます。
- 収益力の高い会社は、超過収益が株価に反映されるため、現行方式と比べて評価額が上昇する可能性があります。
- 赤字・低収益の会社は、簿価純資産を下回る評価額となる整理が示されており、評価額が下がるケースも考えられます。
- 類似業種比準方式を前提とした従来型の株価対策は、方式自体の廃止が検討されているため、効果の前提が変わる可能性があります。
- グループ法人間の資産移転や持株会の活用など、既存のスキームを利用している場合は、見直し後の取扱いを注視する必要があります。
繰り返しになりますが、現時点では検討段階の原案であり、適用時期や経過措置も含めて確定した内容ではありません。ただし、事業承継や自社株の贈与・譲渡を数年単位で計画している場合、評価方式の変更は計画全体に関わるため、議論の動向を踏まえた検討が重要になります。
IMAS総合会計事務所では、事業承継・相続を専門分野として、自社株評価や承継計画のご相談をお受けしています。評価方式の見直しが自社にどのような影響を与えるか確認されたい方は、初回無料相談をご利用ください。
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