消費税減税 閣議決定
飲食料品の消費税1%で、なぜ飲食店の納税額は「増える」のか——資金繰りへの影響と今からできる対策
※本記事は令和8年8月5日閣議決定「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」に基づいています。制度の詳細は令和8年9月の税制改正大綱・今秋の臨時国会での法案審議を経て確定する見込みであり、内容が変更される可能性があります。
1. 何が決まったのか
政府は令和8年8月5日の臨時閣議で、令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品の消費税率を8%から1%に引き下げる方針を決定しました。あわせて、令和9年度から「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入し、令和11年度からは本格的な給付制度に移行する予定です。
「食品の消費税が下がる」と聞くと、飲食店にとっても朗報のように思えます。しかし、税率構造を丁寧に見ると、多くの飲食店では消費税の納付額がむしろ増えることが分かります。
2. 飲食店の税率構造——売上は10%のまま、仕入だけ1%に
今回引き下げられるのは「軽減税率の対象となっている飲食料品」、つまりスーパーでの食品購入やテイクアウト・出前などです。店内飲食(外食)は軽減税率の対象外のため、10%のまま変わりません。
一方、飲食店が仕入れる食材は「飲食料品の譲渡」として軽減税率の対象ですから、8%→1%に下がります。
つまり本則課税の飲食店では、
- 売上側:店内飲食10%(変わらず)+テイクアウト等 8%→1%
- 仕入側:食材 8%→1%(仕入税額控除が大幅減少)
という構造になり、控除できる仕入税額だけが減る結果、納付額が膨らみます。
3. 数値シミュレーション——月商400万円の飲食店の場合
前提:本則課税。月間売上400万円(店内飲食300万円・テイクアウト100万円、いずれも税抜)、月間仕入・経費200万円(食材150万円・その他経費50万円、税抜)。
| 項目 | 現行 | 令和9年4月以降 |
|---|---|---|
| 売上に係る消費税 | 300万×10%+100万×8%=38.0万円 | 300万×10%+100万×1%=31.0万円 |
| 仕入に係る消費税 | 150万×8%+50万×10%=17.0万円 | 150万×1%+50万×10%=6.5万円 |
| 納付税額(月あたり) | 21.0万円 | 24.5万円 |
納付額は月3.5万円、年間42万円の増加です。
「その分、食材の支払額も減るのだから損はしないのでは?」——理屈のうえではその通りです。仕入先が税率引下げ分をきちんと価格に反映すれば、日々の資金収支は差引きで中立になります。
しかし問題はお金の動くタイミングです。日々の手元に少しずつ残る資金は運転資金に紛れて消えていく一方、増えた納付額は確定申告・中間申告のタイミングで大きな山となって襲ってきます。もともと消費税の納税資金確保に苦労している飲食店にとって、この「納税の山が高くなる」影響は決して小さくありません。加えて、仕入先との価格交渉で引下げ分が完全に転嫁される保証もありません。
4. 今からできる対策——簡易課税の再検討
ここで注目すべきが簡易課税制度です。
簡易課税は売上に係る消費税額だけをベースに納付額を計算するため(飲食店業は第四種事業・みなし仕入率60%)、仕入税率が下がっても納付額が増える構造にはなりません。先ほどの例で比較すると、
| 計算方式 | 令和9年4月以降の納付額(月あたり) |
|---|---|
| 本則課税 | 24.5万円 |
| 簡易課税(第四種) | 31.0万×40%=12.4万円 |
前提条件によって結果は大きく変わりますが、今回の税率変更により、簡易課税の有利性が相対的に高まるケースが増えることは確かです。
ただし注意点があります。
- 適用できるのは基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者
- 届出(簡易課税制度選択届出書)は適用したい課税期間の開始前が原則
- 一度選択すると2年間は継続適用(大きな設備投資を予定している場合は不利になることも)
令和9年4月に間に合わせるには、事業年度によっては令和8年度中の意思決定が必要です。「うちはどちらが有利か」を早めに試算しておくことを強くお勧めします。
5. 事業者への支援策は「検討」段階——期待しすぎは禁物
政府の基本方針では、仕入税額控除の還付が受けられない農業従事者等への対応や、外食産業への資金繰り支援等のための予算措置が「検討」されるとされています。
ただし、現時点で確定している支援策は何もありません。また、そもそも消費税は法律上・判例上「預り金」ではなく対価の一部と整理されており、特定業種だけに納税資金を補填する施策は、税の理屈からは説明しにくい面もあります。支援策が期待通りの規模・タイミングで実現するかは不透明であり、自社の資金繰りは自社で備えるのが原則と考えるべきでしょう。
6. まとめ
- 飲食料品の消費税1%への引下げ(令和9年4月〜2年間)は、本則課税の飲食店では納付額増加につながる
- 損益上は中立でも、納税の山が高くなることで資金繰りリスクが生じる
- 基準期間5,000万円以下の飲食店は簡易課税の再検討を。届出期限に注意
- 事業者向け支援策は未確定。制度の詳細は9月の大綱・臨時国会の審議を注視
当事務所では、消費税の計算方式シミュレーション(本則・簡易・2割特例の比較)や納税資金計画のご相談を承っております。令和9年4月の施行を見据え、お早めにご相談ください。
本記事の内容は執筆時点(令和8年8月)の公表情報に基づくものであり、今後の法案審議等により変更される可能性があります。


