高所得層への課税(ミニマムタックス)が見直されます|自社株譲渡・M&A・事業承継への影響
令和8年度改正で、高所得層への課税(ミニマムタックス)が見直されました
令和8年度の税制改正で、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」が見直されました。ミニマムタックスと呼ばれることもある制度です。所得が非常に大きい方に、一定の税負担を求める仕組みです。
今回の改正で、対象となる所得の水準が引き下げられました。これにより、自社株式の譲渡やM&A、事業承継でまとまった譲渡益が生じる場合に、これまで対象外だった方が対象になる可能性があります。適用は令和9年分からのため、譲渡の時期によって適用される制度が変わる点も含めて整理します。
どんな制度か
この措置は、1年間の所得が一定額を超える場合に、通常の所得税とは別の計算で税負担を求め、通常の税額を上回る部分を追加で申告納税する仕組みです。
株式の譲渡益などの分離課税(税率15%)の所得が大きい方は、所得全体でみた税負担率が下がる傾向があります。そのバランスを調整する趣旨で設けられている制度です。
判定のもとになる「基準所得金額」には、確定申告に含めない選択をした所得(源泉徴収ありの特定口座での上場株式の配当・譲渡益など)も含めて計算します。ふだん申告していない所得も判定の対象になる点に注意が必要です。
何が変わるのか
改正の内容は、対象となる所得の基準額の引き下げと、税率の引き上げです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和9年分〜) |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 3.3億円 | 1.65億円 |
| 税率 | 22.5% | 30% |
この見直しにより、影響が生じる所得の水準が下がります。所得のすべてが分離課税(15%)の方の場合、改正前は所得が約10.3億円を超えると影響が生じていましたが、改正後は約3.4億円を超えると影響が生じる計算になります。
対象となる人数も、改正前の約200人程度から、約2,000人程度に広がると見込まれています。
なお、この措置は所得税に関するもので、住民税には影響しません。
どんな場面で対象になりうるか
特に、次のような場面でまとまった所得が生じる場合に、この措置の対象になる可能性があります。
- IPO(新規上場)に伴う株式の売出し
- M&Aによる自社株式の譲渡
- 事業承継の一環として、後継者や資産管理会社へ自社株式を譲渡する場合
- 相続後、納税資金の確保などのために自己株式を発行会社へ譲渡する場合
いずれも、事業承継やM&Aの局面で生じやすいものです。ふだんの所得は基準額に届かない方でも、これらのタイミングで一時的に大きな所得が生じ、対象になることがあります。
適用時期と、譲渡時期の考え方
この改正は、令和9年分以後の所得税について適用されます。裏を返すと、令和8年中(令和8年12月31日まで)に行う譲渡には、改正前の制度(特別控除3.3億円・税率22.5%)が適用されます。
そのため、譲渡の時期をご自身で調整できる場合には、令和8年中に行うか、令和9年以降にするかによって、税負担が変わる可能性があります。
ただし、どちらが有利かは、譲渡益の規模やほかの所得、資金が必要になる時期などによって異なります。時期だけで判断できるものではないため、具体的な試算のうえで検討することが大切です。
追加負担額の目安
参考として、所得のすべてが分離課税(15%)の方の場合に、改正後に生じる追加負担額の目安です。
- 譲渡益4億円:約1,050万円の追加負担
- 譲渡益5億円:約2,550万円の追加負担
- 譲渡益10億円:約9,980万円の追加負担
いずれも一定の前提を置いた概算です。実際の負担額は、所得の内訳や他の所得の有無などによって変わります。
ご相談ください
IMAS総合会計事務所では、事業承継やM&Aに伴う自社株式の譲渡について、税負担の試算や譲渡時期の検討をお手伝いしています。
「自分がこの措置の対象になるのか」「令和8年中に譲渡した場合と、令和9年以降に譲渡した場合で、どのくらい差が出るのか」といったご相談を、初回無料でお受けしています。ご自身の状況に即した見通しを立てるために、まずはお気軽にお問い合わせください。


