【令和8年度税制改正】青色申告特別控除の見直し|控除額と電子申告・電子帳簿保存の関係

令和8年度改正で、青色申告特別控除の区分が見直されました

令和8年度の税制改正で、青色申告特別控除が見直されました。ニュースでは「65万円の控除が75万円に引き上げられる」と紹介されることが多いですが、今回の改正は控除額の引き上げだけにとどまりません。電子申告や電子帳簿保存への対応状況に応じて、控除額が決まる仕組みに整理されました。

本記事では、改正の内容と、令和9年分の申告に向けて確認しておきたい点を整理します。

何が変わるのか──3つのポイント

① 55万円の区分が整理されます

現行制度では、複式簿記で帳簿をつけていれば、書面(紙)で申告した場合でも55万円の控除が受けられました。

改正後は、この55万円の区分が整理され、電子申告(e-Tax)を行っていない場合の控除額は10万円となります。複式簿記で記帳していても、書面で申告している場合は控除額が変わることになるため、申告方法の確認が必要です。

② 最大75万円の区分が新設されます

電子申告に加えて、一定の電子帳簿保存(訂正・削除の履歴が残る優良な電子帳簿、または請求書データ等との自動連携)を行っている場合は、控除額が75万円に引き上げられます。従来の65万円から10万円の上乗せです。電子帳簿保存に対応している事業者ほど、控除額が手厚くなる仕組みです。

③ 簡易簿記の対象範囲が見直されます

これまでは簡易簿記でも10万円の控除が受けられました。改正後は、不動産所得または事業所得で前々年の収入が1,000万円を超える方が簡易簿記で記帳している場合、10万円控除の対象から外れることになります。

一定規模以上の事業者・不動産オーナーは、記帳方法によって控除の適用が変わる可能性があるため、確認が必要です。

改正前後の比較

記帳・申告の方法現行改正後(令和9年分〜)
複式簿記+電子申告+電子帳簿保存65万円75万円
複式簿記+電子申告65万円65万円
複式簿記+書面(紙)申告55万円10万円
簡易簿記10万円10万円(※一定規模の不動産・事業所得者は対象外)

控除額は、記帳方法と申告方法(電子申告・電子帳簿保存への対応)に応じて決まる仕組みに整理されています。

いつから変わるのか

この改正は令和9年分以後の所得税について適用されます。確定申告でいえば、令和10年3月に行う申告からです。

適用は少し先ですが、控除を受けるには令和9年の1年分の帳簿を、電子帳簿保存の要件を満たした形でつけておく必要があります。年の途中から記帳方法を切り替えるのは負担が大きいため、準備は早めに始めておくことをおすすめします。

控除額の差が税負担に与える影響

控除額が55万円から10万円に変わると、45万円分の所得が新たに課税対象になります。所得税と住民税を合わせた負担率を仮に30%とすると、年間でおよそ13万円程度、税負担が増える計算です。

一方で、電子帳簿保存に対応して75万円の控除を受けられる場合は、従来より控除額が大きくなります。同じ売上・同じ経費でも、記帳・申告の方法によって控除額が変わる点が、今回の改正の要点です。

令和9年分に向けて確認しておきたいこと

今回の改正のポイントは、電子申告と電子帳簿保存への対応です。電子帳簿保存の要件には、請求書データとの自動連携や、訂正・削除の履歴が残る仕組みなどが含まれます。これらは、クラウド会計ソフト(freeeなど)で対応しやすい内容です。

現在、書面申告やエクセルでの記帳を続けている場合は、令和9年分に向けて記帳・申告の方法を見直しておくと、控除額への影響を抑えられます。

ご自身が75万円・65万円・10万円のどの区分に当てはまるかは、記帳方法と申告方法によって変わります。今のやり方のままで控除額がどうなるか、一度確認しておくことをおすすめします。

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